平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44
宅建業法宅地建物取引士宅地建物取引士証資格登録・変更・登録の移転
この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)、取引主任者及び宅地建物取引主任者証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- ア 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。
- イ 宅地建物取引主任者証の交付を受けようとする者(宅地建物取引主任者資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
- ウ 宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名押印及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名押印については、専任の取引主任者でなければ行ってはならない。
- エ 取引主任者は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、宅地建物取引業法における取引主任者(現・宅地建物取引士)の資格登録や主任者証に関する個数問題です。正しい記述は「エ」の1つのみであるため、正解は選択肢 1(一つ) となります。
各記述の正誤と解説
ア:誤り
登録事項(氏名、住所、本籍、勤務先の宅建業者)に変更があった場合の変更の登録申請は遅滞なく行う必要があります。しかし、破産者となった場合(欠格要件に該当した場合)の届出は、「遅滞なく」ではなく、破産手続開始の決定の日から30日以内に行わなければなりません。イ:誤り
宅地建物取引主任者証の交付を受けようとする者(試験合格日から1年以内の者等を除く)は、都道府県知事が指定する講習を、交付の申請前6ヶ月以内に受講しなければなりません。「90日前から30日前まで」という規定はありません。ウ:誤り
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明書、および第37条に規定する契約締結時交付書面への記名押印(現在は法改正により記名のみ)は、宅地建物取引主任者であれば行うことができ、「専任」の取引主任者である必要はありません。エ:正しい
取引主任者は、事務禁止処分を受けた場合、速やかに宅地建物取引主任者証を交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。これに違反して提出しなかった場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。
各選択肢の解説
- 1:正解
正しい記述は「エ」の1つのみであるため、これが正解となります。 - 2:誤り
正しい記述は1つのみであり、2つではありません。 - 3:誤り
正しい記述は1つのみであり、3つではありません。 - 4:誤り
正しい記述(エ)が1つ存在するため、「なし」は誤りです。