平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問29

宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転

この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

宅地建物取引業法における、宅地建物取引士(問題文当時は宅地建物取引主任者)の資格試験や登録の変更・移転に関する理解を問う問題です。

正解は 選択肢2 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    都道府県知事は、不正の手段によって試験を受けようとした者に対して、その試験を受けることを禁止することができ、また、その禁止処分を受けた者に対し 3年以内 の期間を定めて受験を禁止することができます(宅建業法第16条の2)。「2年を上限とする」としている点が誤りです。

  • 選択肢2:正しい
    宅地建物取引士資格登録簿には、氏名、生年月日、住所、本籍 などが登載されています。これらの登録事項に変更があった場合、登録を受けている者は、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法第18条の2)。したがって、本記述は正しいです。

  • 選択肢3:誤り
    登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡した日ではなく その事実を知った日から30日以内 に、登録をしている都道府県知事に届出をしなければなりません(宅建業法第21条)。起算点が誤っています。

  • 選択肢4:誤り
    登録の移転は、現在登録している都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に 従事し、又は従事しようとするとき に限り申請することができます(宅建業法第19条の2)。単に「住所を変更した」だけでは、登録の移転を申請することはできません。