平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問29

宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転

この問題は2011年度(H23)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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取引主任者の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業法における取引主任者(現・宅地建物取引士)の登録に関する知識を問う問題です。

正解は 選択肢4 です。
登録の移転に伴って新たな宅地建物取引主任者証(宅建士証)の交付を受けた場合、その有効期間は従前の主任者証の有効期間が経過するまでの期間(残存期間)となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    不正の手段により免許を受けたとして免許取消処分を受けた法人の場合、処分の日から5年間登録を受けることができないのは、その法人の役員であった者です。単なる従業者であった者はこの欠格要件に該当せず、登録を受けることができます。

  • 選択肢2(誤り)
    傷害罪により罰金刑に処せられた場合、宅地建物取引業法の欠格要件に該当し登録は消除されますが、新たに登録を受けることができるようになるのは、「罰金の刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年」を経過したときです。「登録が消除された日」から5年ではありません。

  • 選択肢3(誤り)
    勤務先の宅地建物取引業者の所在地が他の都道府県に変更となった場合、管轄の都道府県知事に対して登録の移転の申請をすることができます(任意)。「しなければならない(義務)」とする本肢の記述は誤りです。

  • 選択肢4(正しい)
    登録の移転の申請とともに新たな宅地建物取引主任者証(宅建士証)の交付申請を行った場合、移転後の都道府県知事から交付される新たな主任者証の有効期間は、移転申請前の主任者証の有効期間が経過するまでの期間となります。