平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問38
宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転宅地建物取引士証
この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)又は宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。
- イ 宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。
- ウ 宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
- エ 宅地建物取引士の氏名等が登録されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登録され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、宅地建物取引士資格登録および宅地建物取引士に関する個数問題です。正しい記述は エ の 1つ のみであるため、正解は 選択肢1 です。
各選択肢の解説
記述ア: 誤り。登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請した場合、移転先の都道府県知事から交付される宅地建物取引士証の有効期間は、新たに5年となるのではなく、従前の宅地建物取引士証の有効期間の残存期間とされています(宅建業法22条の2第5項)。「新たに5年を有効期間とする」という点が誤りです。
記述イ: 誤り。宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅建業法22条の4)。また、宅建業者は従業者に従業者証明書を携帯させなければならず、従業者は取引の関係者から請求があったときはこれを提示しなければなりません(宅建業法48条)。ここでいう「従業者」には、代表取締役など業務に従事する役員も含まれると解されています。したがって、代表取締役であっても従業者証明書の携帯・提示義務を免れることはできず、「提示をしなくてよい」とする点が誤りです。
記述ウ: 誤り。出題当時の宅建業法21条(死亡等の届出)では、宅地建物取引士が後見開始の審判を受けて成年被後見人となったときは、その成年後見人が、その日から 30日以内 に、登録をしている都道府県知事に届け出なければならないとされていました。「3月以内」とする点が誤りです。なお、令和元年(2019年)の法改正により、現在は成年被後見人であることが一律に欠格事由とされる仕組みは見直され、「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者」に該当する場合に、本人・法定代理人・同居の親族が届出を行う制度に改められています。
記述エ: 正しい。宅地建物取引士資格登録簿は、一般の閲覧に供されることはありません。一方、宅地建物取引業者名簿は一般の閲覧に供されており(宅建業法10条)、この名簿には事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名が登載されます(宅建業法8条2項6号)。したがって、専任の宅地建物取引士の氏名は、業者名簿を通じて一般の閲覧に供されることになります。
以上より、正しい記述はエの一つであり、正解は 選択肢1(一つ) です。