平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問43
宅建業法免許制度
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがある者は、宅地建物取引業法の規定に違反し罰金の刑に処せられていなくても、免許を受けることができない。
正解の根拠
宅地建物取引業法において、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると明らかな者は、免許の欠格要件に該当します。したがって、罰金刑等の刑事罰を受けていなくても、当該要件に該当すれば免許を受けることはできません。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
宅建業の免許権者は、事務所を設置する場所によって決まります(単一の都道府県内なら知事免許、複数の都道府県にまたがるなら国土交通大臣免許)。取引する物件の所在地は関係ないため、他の都道府県の物件を取引するだけで免許換えの申請を行う必要はありません。 - 選択肢2(誤り)
宅建業者が他の都道府県知事から指示処分を受けた場合でも、自ら免許権者(甲県知事)に対してその旨を届け出る義務は規定されていません。 - 選択肢3(誤り)
法人が免許を受ける場合、その役員だけでなく政令で定める使用人(支店長や営業所長など)が欠格要件に該当する場合も、法人は免許を受けることができません。覚せい剤取締法違反による懲役刑は欠格要件に該当し、刑の執行を終わってから5年を経過していないため、当該法人は免許を受けることができません。 - 選択肢4(正しい)
宅建業法第5条の規定により、宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると明らかな者は、刑事罰の有無にかかわらず免許を受けることができません。