平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問26

宅建業法免許制度

この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

宅地建物取引業法における欠格要件免許の取消しに関する問題です。

法人の場合、その役員(非常勤を含む)や政令で定める使用人(支店長など)が欠格要件に該当すると、法人の免許は取り消されます。
刑罰による欠格要件の基準は以下の通りです。

  • 罰金刑:宅建業法違反、暴力団対策法違反、刑法の一部の罪(傷害、暴行、脅迫、背任、凶器準備集合など)による罰金刑の場合のみ欠格要件に該当します。
  • 禁錮以上の刑(懲役・禁錮・死刑):犯罪の種類を問わず、処せられた場合はすべて欠格要件に該当します。執行猶予が付いても、執行猶予期間中は欠格要件に該当します。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    代表取締役が道路交通法違反により罰金刑に処せられても、宅建業法が定める特定の犯罪には当たらないため欠格要件に該当しません。したがって、A社の免許は取り消されることはありません。

  • 2. 誤り
    B社の支店の代表者は政令で定める使用人に該当します。政令で定める使用人が刑法第222条(脅迫)の罪により罰金刑に処せられた場合、欠格要件に該当するため、B社の免許は取り消されます。

  • 3. 誤り

非常勤役員であっても役員に含まれます。役員が刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金刑に処せられた場合、欠格要件に該当するため、C社の免許は取り消されます。

  • 4. 誤り
    代表取締役が法人税法違反であっても、懲役刑(禁錮以上の刑)に処せられた場合は罪種を問わず欠格要件に該当します。執行猶予が付されても、執行猶予期間中は欠格要件に該当するため、D社の免許は取り消されます。