平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問25

税・その他地価公示法

この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢3

正解の根拠

本問の正解は 選択肢3 です。地価公示法において、公示価格を規準とする ことの定義が正しく記述されています。

地価公示法第11条では、対象土地の価格を求める際に、類似する利用価値を持つ1又は2以上の標準地と、客観的価値に作用する諸要因(位置、地積、環境等)の比較を行い、標準地の公示価格と対象土地の価格との間に均衡を保たせることを「公示価格を規準とする」と規定しています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。地価公示法の目的は、標準地の 正常な価格 を公示することであり、「その周辺の土地の取引価格に関する情報を公示すること」ではありません(地価公示法第1条)。
  • 選択肢2: 誤り。標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地 について選定されます(地価公示法第3条)。「使用又は収益を制限する権利が存しない一団の土地」に限って選定されるわけではありません(価格判定時にはそれらの権利が存しないものとして通常評価されます)。
  • 選択肢3: 正しい。記述の通りです。対象土地と類似する標準地とを比較し、公示価格と対象土地の価格との間に均衡を保たせることが「公示価格を規準とする」ことの定義です(地価公示法第11条)。
  • 選択肢4: 誤り。不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う際は、「近傍類地の取引価格から算定される推定の価格」「近傍類地の地代等から算定される推定の価格」「同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額」の いずれかを勘案するのではなく、これらを相互に比較考量(すべてを勘案) して行わなければなりません(地価公示法第4条)。