平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問25
税・その他地価公示法
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
本問は、地価公示法に関する理解を問う問題です。
正解は選択肢2です。
正解の根拠
地価公示法第9条により、土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならないと規定されています。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
公示区域は、都市計画区域内だけに限定されていません。都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域であり、都市計画区域外であっても定められることがあります(地価公示法第2条第1項)。選択肢2:正しい
「正解の根拠」で述べた通り、土地を収用する事業を行う者が取得価格を定める際には、公示価格を規準とする義務があります。選択肢3:誤り
土地の取引を行う者は、標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならないとされており、法的義務(〜しなければならない)ではなく、努力義務にとどまります(地価公示法第1条の2)。選択肢4:誤り
土地鑑定委員会が正常な価格を判定したときは、価格だけでなく、標準地及びその周辺の土地の利用の現況等についても官報で公示しなければなりません(地価公示法第6条)。