平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問27

宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。

正解の根拠

本問の正解は 選択肢1 です。
宅地建物取引業法において、免許を取り消された場合は、それが不正の手段による免許取得を理由とする取消しであっても、営業を廃止することになるため、供託している 営業保証金を取り戻すことができます。ただし、還付請求権者(取引の相手方)を保護するため、原則として6ヶ月以上の期間を定めて 公告 を行わなければなりません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    • 不正の手段により免許を取り消された場合であっても、宅地建物取引業を営むことができなくなるため、営業保証金の 取戻し事由 に該当します。
  • 選択肢2(誤り)
    • 信託会社が宅地建物取引業を営む場合、免許制度は適用されず、国土交通大臣への 届出 のみで足ります。したがって、「免許を取り消されることがある」という記述は誤りです。免許の取消しという処分自体が存在しません。
  • 選択肢3(誤り)
    • 営業保証金の 保管替え を請求できるのは、営業保証金を 金銭のみ で供託している場合(金銭供託)に限られます。本肢のように 国債証券(有価証券) を含めて供託している場合は保管替え請求ができず、新たな本店最寄りの供託所に新たに供託(二重供託)した上で、従前の供託所から取り戻す手続きを行う必要があります。
  • 選択肢4(誤り)
    • 営業保証金の還付により不足額が生じた場合、業者は、免許権者から 「不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日」から2週間以内 に不足額を供託しなければなりません。「供託額に不足を生じた日」からではないため誤りです。

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