平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問27
宅建業法営業保証金
宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
正解の根拠
本問の正解は 選択肢1 です。
宅地建物取引業法において、免許を取り消された場合は、それが不正の手段による免許取得を理由とする取消しであっても、営業を廃止することになるため、供託している 営業保証金を取り戻すことができます。ただし、還付請求権者(取引の相手方)を保護するため、原則として6ヶ月以上の期間を定めて 公告 を行わなければなりません。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい)
- 不正の手段により免許を取り消された場合であっても、宅地建物取引業を営むことができなくなるため、営業保証金の 取戻し事由 に該当します。
- 選択肢2(誤り)
- 信託会社が宅地建物取引業を営む場合、免許制度は適用されず、国土交通大臣への 届出 のみで足ります。したがって、「免許を取り消されることがある」という記述は誤りです。免許の取消しという処分自体が存在しません。
- 選択肢3(誤り)
- 選択肢4(誤り)