平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問27
宅建業法免許制度
この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解の根拠
宅地建物取引業の免許において、免許を受けた者が死亡した場合の届出義務についての規定が問われています。宅建業者が死亡した場合、その相続人が死亡を知った日から30日以内に免許権者へ届け出る必要があります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正解)
- 正しい。 免許を受けていた個人が死亡した場合、その相続人は、死亡を知った日から30日以内にその旨を免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)に届け出なければなりません。
- 選択肢2
- 誤り。 自己所有の宅地を駐車場として賃貸する行為(自ら貸借)は、宅地建物取引業に該当しません。そのため、媒介を宅建業者に依頼したとしても、C自身は免許を受ける必要はありません。
- 選択肢3
- 誤り。 借り受けている建物を不特定多数の者に転貸する行為(自ら貸借)も、宅地建物取引業には該当しません。したがって、所有者Eだけでなく、転貸を行うFも免許を受ける必要はありません。
- 選択肢4
- 誤り。 法人が合併により消滅した場合、消滅した法人(G社)を代表する役員であった者が、合併の日から30日以内に、G社の免許権者(甲県知事)に届け出なければなりません。存続会社(H社)の役員が国土交通大臣に届け出るわけではありません。