平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問42
宅建業法監督処分・罰則
この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている取引主任者Aへの監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 選択肢2 です。
宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)に対する監督処分について、登録をしている都道府県知事(甲県知事)と、業務を行う場所を管轄する都道府県知事(乙県知事)の権限の違いが問われています。
- 指示処分・事務禁止処分:登録知事および業務地の知事の両方が行うことができます。
- 登録消除処分:登録知事のみが行うことができます。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
業務地の都道府県知事(乙県知事)は、その管轄区域内において行われた業務に関し、必要な指示処分だけでなく、事務禁止処分を行うこともできます。したがって「事務の禁止の処分を受けることはない」とする本肢は誤りです。選択肢2(正しい)
登録消除処分は、非常に重い処分であり、資格の登録をしている都道府県知事(甲県知事)のみが行うことができます。したがって、業務地の知事である乙県知事から登録を消除されることはないため、本肢は正しい記述となります。
選択肢3(誤り)
取引主任者(取引士)が事務禁止処分に違反した場合、それは登録消除事由に該当します。この場合、登録をしている都道府県知事(甲県知事)から登録を消除されなければなりません。したがって「登録を消除されることはない」とする本肢は誤りです。選択肢4(誤り)
業務地の都道府県知事(乙県知事)は、その管轄区域内において行われた業務に関して、取引主任者に対して報告を求めることができるだけでなく、必要な指示処分を行うこともできます。したがって「必要な指示を受けることはない」とする本肢は誤りです。