平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44

宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

宅地建物取引業法に基づく監督処分に関する問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して指示処分や業務停止処分、免許取消処分をしようとするときは、行政手続法の規定にかかわらず、公開による聴聞を行わなければなりません。「弁明の機会の付与」ではありません。

  • 選択肢2:誤り
    都道府県知事は、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者に対して指示処分をした場合、遅滞なくその旨を国土交通大臣に通知しなければなりません。しかし、指示処分は公告の対象ではありません。公告が義務付けられているのは、業務停止処分と免許取消処分をした場合です。

  • 選択肢3:誤り
    乙県知事が、丙県知事免許の宅地建物取引業者に対して業務停止処分をした場合、その旨を免許権者である丙県知事に通知しなければなりません。宅地建物取引業者名簿を備え、処分の年月日と内容を記載するのは免許権者(丙県知事)であり、乙県知事ではありません。

  • 選択肢4:正しい
    国土交通大臣は、宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)や第37条(書面の交付)の規定に違反したことを理由に監督処分(指示処分、業務停止処分、免許取消処分)をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければなりません。

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