平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問45

宅建業法監督処分・罰則

この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

宅地建物取引業法において、監督処分のうち公報等による公告が義務付けられているのは、業務停止処分免許取消処分のみであり、指示処分については公告の義務はありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨の届出をした信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅地建物取引業者とみなされ、宅地建物取引業法の規定が適用されます。そのため、業務に関し取引の関係者に損害を与えた場合などには、国土交通大臣または都道府県知事から指示処分を受けることがあります。

  • 選択肢2:正しい
    都道府県知事や国土交通大臣が宅地建物取引業者に対して指示処分、業務停止処分、免許取消処分等の監督処分をしようとするときは、原則として聴聞を行わなければなりません。また、宅地建物取引業法の規定により、その聴聞の期日における審理は公開で行うことが義務付けられています。

  • 選択肢3:正しい
    国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者(都道府県知事免許業者を含む)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、または健全な発達を図るために必要な指導、助言および勧告をすることができます。

  • 選択肢4:誤り
    丙県知事が丁県知事免許業者に対して指示処分をした場合、遅滞なくその旨を当該宅地建物取引業者の免許権者(丁県知事)に通知しなければなりません。しかし、指示処分について公報による公告を行う義務はありません。公告が義務付けられているのは、業務停止処分免許取消処分の場合です。