平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44

宅建業法保証協会

この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

宅地建物取引業法において、宅地建物取引業保証協会(保証協会)の業務には、必ず実施しなければならない「必須業務」と、任意で実施できる「任意業務」があります。本問は、それらの業務内容や関連規定の正確な理解を問う問題です。

正解は 選択肢1 です。保証協会の必須業務の一つである「苦情解決業務」において、社員の取引に関する苦情の申出とその解決結果について、他の社員に周知させることが法律で義務付けられています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    保証協会は、社員である宅建業者の取り扱った取引に関する苦情の解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知させなければなりません(宅建業法第64条の5第2項)。これは同種トラブルの未然防止を目的としています。

  • 選択肢2:誤り
    社員の地位を失った宅建業者が新たに営業保証金を供託した場合であっても、保証協会が弁済業務保証金分担金を「直ちに」返還することはできません。保証協会は、還付請求権者に対して一定期間(6ヶ月以上)内に申し出るべき旨の公告を行い、その期間内に申出がなかった場合などに限って、供託所から弁済業務保証金を取り戻し、その後業者に分担金を返還する手続きとなります(宅建業法第64条の11など)。

  • 選択肢3:誤り
    保証協会に新たに社員が加入した場合や、社員が地位を失った場合、保証協会は直ちにその旨を、当該社員の免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に報告しなければなりません(宅建業法第64条の4)。「免許権者が国土交通大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず、直ちに国土交通大臣に報告」するわけではありません。

  • 選択肢4:誤り
    「一般保証業務(支払金や預り金の返還債務の連帯保証)」や「手付金等保管事業」は、保証協会が任意で行うことができる任意業務であり、実施が義務付けられているわけではありません(宅建業法第64条の3第2項)。法律上義務付けられている必須業務は、「苦情解決業務」「研修業務」「弁済業務」などです。