平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問45

宅建業法監督処分・罰則

この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A(甲県知事免許) に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

本問は、宅地建物取引業者に対する 監督処分 に関する問題です。
誤っている選択肢は 2 です。
宅建業法上、宅地建物取引業者が業務に関して他の都道府県知事から受けた指示処分に従わない場合、免許権者 (本問では甲県知事)は、その業者に対して 業務停止処分 をすることができます(宅建業法第65条第2項)。
したがって、「甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない」とする記述は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい。免許取消処分 は、その業者に免許を与えた 免許権者 のみが実施できます。乙県知事はAの免許権者ではないため、Aの免許を取り消すことはできません。
  • 選択肢2: 誤り。上記の通り、免許権者である甲県知事は、Aが他県知事の指示に従わなかった場合、業務停止処分をすることが可能です。
  • 選択肢3: 正しい。免許取消処分を行えるのは免許権者(甲県知事)のみであり、国土交通大臣 であっても知事免許業者の免許を取り消すことはできません。
  • 選択肢4: 正しい。宅地建物取引業者が業務に関し他の法令(本問では建築基準法など)に違反した場合、免許権者(甲県知事)は必要な 指示処分 をすることができます。