平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問32

宅建業法宅地建物取引士監督処分・罰則

この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法に規定する取引主任者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

選択肢1が正しい記述です。宅地建物取引業法に基づく取引主任者(現・宅地建物取引士)に対する義務と監督処分についての理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解)
    • 取引主任者が他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をした場合、都道府県知事は当該取引主任者に対して必要な指示処分をすることができます(宅地建物取引業法第68条第1項)。
  • 選択肢2(誤り)
    • 一団の建物の分譲等について設置する案内所において置かなければならない専任の取引主任者の数は、業務に従事する者の数にかかわらず1名以上です。「業務に従事する者の数の割合が5分の1以上」という要件は、案内所ではなく事務所に適用される規定です。
  • 選択肢3(誤り)
    • 取引主任者は、業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないという守秘義務を負っています。しかし、本人の同意がある場合だけでなく、裁判の証人として証言する場合など正当な理由がある場合には例外が認められます。「正当な理由がある場合でも」とする本肢は誤りです。
  • 選択肢4(誤り)
    • 事務禁止処分を受けて都道府県知事に提出した取引主任者証は、禁止期間が満了した場合、本人の返還請求によって返還されます。「返還の請求がなくても、直ちに返還しなければならない」とする本肢は誤りです。