平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44

宅建業法監督処分・罰則

この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 3 です。 宅地建物取引業法における監督処分やそれに伴う手続きに関する理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り 国土交通大臣は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な 指導、助言及び勧告 を行うことができます。しかし、この勧告等を行った場合に、免許権者である都道府県知事に対して遅滞なく通知しなければならないという規定はありません。なお、指示処分や業務停止処分などをした場合には通知義務があります。
  • 選択肢2:誤り 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士(取引主任者)であっても、自らの管轄区域内で不正な行為等をした者に対しては、指示処分事務禁止処分 を行うことができます。この場合、処分を行った知事は、遅滞なくその旨を当該宅地建物取引士の 登録をしている都道府県知事に通知 しなければなりませんが、「あらかじめ協議」する必要はありません。
  • 選択肢3:正しい 免許権者以外の知事が当該区域内の業務に関して指示処分を行った場合、遅滞なくその旨を免許権者に 通知 しなければなりません。通知を受けた免許権者は、備え付けている 宅地建物取引業者名簿 に、当該指示処分の 年月日及び内容を記載 する義務があります。
  • 選択肢4:誤り 監督処分を行った旨を公報等により 公告 しなければならないのは、業務停止処分 または 免許取消処分 を行った場合です。指示処分 の段階では公告の義務はありません。