平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問45

宅建業法住宅瑕疵担保履行法

この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢4

本問は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づく資力確保措置に関する理解を問う問題です。

住宅瑕疵担保履行法における資力確保措置(保証金の供託または保険契約の締結)は、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主に新築住宅を引き渡す場合に義務付けられます。これを踏まえて各選択肢を検討します。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    資力確保措置の義務は、買主が宅地建物取引業者である場合(業者間取引)には適用されません。したがって、本肢のように買主が宅地建物取引業者である場合、資力確保措置を講ずる義務は負いません。

  • 選択肢2:誤り
    住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者は買主に対して、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明する必要があります。この書面の交付および説明は、売買契約を締結するまでに行わなければならず、「新築住宅を引き渡すまでに」行うのでは遅すぎます。

  • 選択肢3:誤り
    資力確保措置の義務を負うのは、宅地建物取引業者が自ら売主として新築住宅を販売する場合に限られます。新築住宅の売買の媒介代理を行う場合には、売主ではないため資力確保措置を講ずる義務は負いません。

  • 選択肢4:正しい
    自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日(毎年3月31日)ごとに、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、基準日から3週間以内に、その免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。よって、本肢の記述は正しい内容です。