平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問45

特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵(かし)担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 住宅販売瑕疵(かし)担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(かし)(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵(かし)担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。

本問は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に関する知識を問う問題です。

住宅瑕疵担保履行法では、新築住宅の買主を保護するため、自ら売主となる宅地建物取引業者に対して、住宅販売瑕疵担保保証金の「供託」または住宅販売瑕疵担保責任保険への「加入」による資力確保措置を義務付けています。対象となる瑕疵は、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に限定されています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置(供託または保険加入)は、買主が宅地建物取引業者である場合には適用されません(業者間取引の適用除外)。したがって、宅地建物取引業者である買主に対しては、これらの義務を負いません。
  • 選択肢2:誤り
    宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、買主に対する供託所の所在地等に関する書面での説明は、売買契約を締結するまでに行わなければなりません。「引渡しまでに」では遅いため、誤りです。
  • 選択肢3:誤り
    自ら売主として新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、毎年の基準日(3月31日)における供託等の状況を免許権者に届け出る義務があります。この届出を怠った場合、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できなくなるのは、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後です。「当該基準日以後」直ちに制限されるわけではありません。
  • 選択肢4:正しい
    住宅販売瑕疵担保責任保険の対象となるのは、新築住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵です。これらの瑕疵について特定住宅販売瑕疵担保責任を履行することによって生じた損害について、保険金を請求することができます。よって、本記述は正しいです。

Spineチーム