平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問45
宅建業法住宅瑕疵担保履行法
この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に関する知識を問う問題です。
正解は 2 です。
供託金の算定基準となる新築住宅の合計戸数を計算する際、床面積が 55㎡以下 の新築住宅については、2戸をもって1戸 と数える特例が設けられています。これにより、小規模な住宅を多数供給する業者の供託負担が軽減されます。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
宅建業者が住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、買主に対して供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明する時期は、売買契約を締結するまでと定められています。「住宅を引き渡すまでに」とする本肢の記述は誤りです。選択肢2:正しい
新築住宅の合計戸数の算定に当たり、住宅の床面積が 55㎡以下 であるときは、2戸をもって1戸 と数えます。選択肢3:誤り
宅建業者は、基準日(3月31日)ごとに供託等の状況について、基準日から 3週間以内 に免許権者に届出をしなければなりません。この届出を怠った場合、基準日の翌日から起算して 50日を経過した日以後 においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができなくなります。「1月を経過した日以後」とする本肢の記述は誤りです。選択肢4:誤り
住宅販売瑕疵担保責任保険の対象となる瑕疵は、住宅の 構造耐力上主要な部分 又は 雨水の浸入を防止する部分 の瑕疵に限られます。給水設備やガス設備の瑕疵は保険の対象外となります。