平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問44
宅建業法免許制度
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
この問題は、宅地建物取引業法における 免許の承継 および 廃業等の届出 に関する理解を問うものです。
正解は 選択肢4 です。法人が解散した場合、清算人が解散の日から30日以内に届け出る必要があります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
宅地建物取引業の免許は一身専属的なものであり、合併によって消滅する会社の免許を、免許を持たない存続会社が 承継することはできません。存続会社であるB社が宅建業を営むためには、新たに免許を取得する必要があります。 - 選択肢2(誤り)
個人業者が事業を法人化(いわゆる法人成り)する場合、個人と法人は法的に別人格であるため、法人が個人の免許を 承継することはできません。新たに設立された株式会社Dは、自ら免許を取得する必要があります。 - 選択肢3(誤り)
個人の宅建業者が死亡した場合、その相続人は死亡を知った日から30日以内に届け出る義務があります。しかし、免許の効力は届出があった日ではなく、死亡した時点 で直ちに失効します。 - 選択肢4(正しい)
法人が合併や破産手続開始の決定以外の理由(株主総会の決議など)により解散した場合、その 清算人 は、解散の日から30日以内 にその旨を免許権者に届け出なければなりません。したがって、この記述は正しいです。