平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問43

宅建業法媒介契約

この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつかあるか。

  • ア Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。
  • イ 当該専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、Bが宅地建物取引業者である場合は、AとBの合意により、自動更新とすることができる。
  • ウ Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに提示しなければならない。
  • エ 当該専任媒介契約に係る通常の広告費用はAの負担であるが、指定流通機構への情報登録及びBがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正しい記述は「ア」のみであるため、正しい記述の数は「一つ」となります。よって、選択肢1が正解です。

各選択肢の解説

  • ア:正しい
    専任媒介契約において、宅地建物取引業者は依頼者に対し、2週間に1回以上業務の処理状況を報告する義務があります。さらに、専任媒介契約に限らず、購入の申込みがあったときは、遅滞なくその旨を依頼者に報告しなければなりません。

  • イ:誤り
    専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合は3か月となります。また、契約の更新は依頼者の申出によってのみ可能であり、自動更新とする特約は無効です。宅地建物取引業法における媒介契約の規定は、依頼者が宅地建物取引業者であっても適用されるため、業者間の合意であっても自動更新とすることはできません。

  • ウ:誤り
    専任媒介契約を締結したときは、契約締結日から7日以内(休業日を含まない)に指定流通機構(レインズ)に所定の事項を登録しなければなりません。登録後、指定流通機構から発行される「登録を証する書面」は、遅滞なく依頼者に提示するのではなく、引き渡さなければなりません

  • エ:誤り
    通常の広告費用は報酬に含まれており、宅地建物取引業者の負担となります。依頼者が特別に依頼した広告に係る費用については、成約の有無にかかわらず別途請求することができます。しかし、指定流通機構への情報登録は宅地建物取引業法上の義務であり、それに係る費用を依頼者に請求することはできません。