平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問28
この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはいくつあるか。
- ア Aは、法第49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した。
- イ Aは、宅地の売却を希望するBと専任媒介契約を締結した。Aは、Bの要望を踏まえ、当該代理契約に指定流通機構に登録しない旨の特約を付したため、その登録をしなかった。
- ウ Aの従業者Cは、投資用マンションの販売において、勧誘に先立ちAの名称を告げず、自己の氏名及び契約締結の勧誘が目的であることを告げたうえで勧誘を行ったが、相手方から関心がない旨の意思表示があったので、勧誘の継続を断念した。
- エ Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、売買契約の締結に際して買主から手付を受領した。その後、当該契約の当事者の双方が契約の履行に着手する前に、Aは、手付を買主に返還して、契約を一方的に解除した。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は選択肢4の「なし」(すべて違反する)です。各記述の適法性について検討します。
各記述の解説
ア:違反する
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)保存しなければなりません(宅建業法第49条)。したがって、閉鎖後遅滞なく専門業者に委託して廃棄することは違反となります。イ:違反する
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、一定期間内にその目的物に関する事項を指定流通機構に登録しなければなりません(法第34条の2第5項)。この規定に反する特約は無効とされるため(同条第10項)、依頼者の要望があったとしても登録をしないことは違反となります。ウ:違反する
宅建業者の従業者は、契約締結の勧誘をするに際し、勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、および勧誘が目的である旨を告げなければなりません(法第47条の2第3項)。Aの名称を告げずに勧誘を行ったことは違反となります。エ:違反する
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において手付を受領した場合、当事者の一方が履行に着手するまでは、売主はその倍額を償還して契約を解除することができます(法第39条第2項)。これに反する買主に不利な特約は無効です(同条第3項)。したがって、手付と同額を返還するだけで一方的に契約を解除することは違反となります。
結論
ア〜エのすべてが違反するため、「違反しないもの」はなしとなります。したがって、正解は選択肢4です。