平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問29
宅建業法監督処分・罰則
この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
本問は平成29年度宅建試験(問43)において、選択肢1と選択肢4のいずれも正しいとされた複数正解(没問相当)の問題です。ここでは指定された解答である選択肢4を中心に解説します。
宅地建物取引業法第72条第1項に基づき、都道府県知事等は、宅建業者に対して業務に関する立入検査をすることができます。この立入検査を拒んだり、妨げたりした者は、50万円以下の罰金に処せられます(同法第83条第1項第6号)。したがって、選択肢4は正しい記述となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい。宅建業法第65条第1項第3号において、宅建業者が「業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき」は、免許権者(本肢では甲県知事)から指示処分を受けることがあります。マンション管理適正化法など他の法令違反であっても対象となるため、この記述は正しいです(本試験では複数正解扱いとなりました)。
- 選択肢2: 誤り。事務所の所在地を確知できない場合の公告および免許取消し(所在不明を理由とする免許取消し)を行えるのは、その宅建業者の免許権者です(宅建業法第67条の2)。Bは乙県知事免許であるため、国土交通大臣ではなく乙県知事がこの処分を行います。
- 選択肢3: 誤り。国土交通大臣が宅地建物取引業者に対して業務停止処分等の監督処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければなりません(宅建業法第70条第3項)。内閣総理大臣に通知する規定はありません。
- 選択肢4: 正しい。正解の根拠で述べたとおり、立入検査を拒んだ者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。