宅建 平成30年度 問32
宅建業法監督処分・罰則
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。
正解の根拠
選択肢1は、宅地建物取引業法の監督処分に関する規定に基づく正しい記述です。宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、その原因について宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときは、免許権者(この場合は国土交通大臣)は、当該業者に対しても指示処分をすることができます。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正解)
上記「正解の根拠」の通り、正しい記述です。 - 選択肢2
不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、都道府県知事はその登録を消除しなければなりませんが、「試験の合格の決定を取り消す」わけではありません。試験の合格決定の取消しは、不正受験等があった場合に行われる処分です。 - 選択肢3
国土交通大臣が購入者等の利益保護のために指導、助言及び勧告を行うことができる対象は、宅地建物取引業者です(宅建業法第71条)。「すべての宅地建物取引士」に対して直接指導等を行うことができるとする本肢は誤りです。 - 選択肢4
事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証は、処分を行った知事(乙県知事)ではなく、宅地建物取引士証の交付を受けた都道府県知事(甲県知事)に提出しなければなりません。