平成30年度 問33
宅建業法媒介契約
この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、宅地建物取引業法における媒介契約に関する問題です。専任媒介契約や専属専任媒介契約における義務、媒介契約書の記載事項について正確に理解しているかが問われています。
正解は 4 です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り 建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項は、法第34条の2第1項に基づく媒介契約書の必要的記載事項です。依頼者があっせんを希望しない場合であっても、記載を省略することはできず、「あっせんなし」と記載しなければなりません。
選択肢2:誤り 専属専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は契約締結日から5日以内(休業日を含まない)に指定流通機構(レインズ)へ物件情報を登録しなければなりません。なお、「7日以内」となるのは専任媒介契約の場合です。
選択肢3:誤り 宅地建物取引業者が評価額について意見を述べる際、その根拠を明らかにする義務があります(法第34条の2第2項)。このための周辺取引事例の調査などは通常の業務範囲内とみなされ、依頼者の特別の依頼に基づくものでない限り、調査に要した費用を依頼者に請求することはできません。
選択肢4:正しい 専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)を締結した場合、依頼者が他の宅建業者の媒介または代理によって契約を成立させたときの措置(違約金の支払いなど)は、媒介契約書の必要的記載事項とされています。したがって、書面に記載しなければなりません。