平成30年度 問34
宅建業法37条書面
この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せはどれか。
ア 瑕疵担保責任の内容
イ 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
ウ 建物の引渡しの時期
エ 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
宅地建物取引業法第37条に規定される書面(37条書面)において、既存建物の貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項を問う問題です。
各選択肢の解説
ア:瑕疵担保責任の内容 貸借の契約においては、37条書面の記載事項ではありません(宅地・建物の売買や交換の場合は、定めがあるときにのみ記載する任意的記載事項です)。
イ:当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所 売買・貸借を問わず、37条書面に必ず記載しなければならない必要的記載事項です。
ウ:建物の引渡しの時期 売買・貸借を問わず、37条書面に必ず記載しなければならない必要的記載事項です。
エ:建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項 既存建物の売買・交換の契約においては必要的記載事項ですが、貸借の契約においては記載事項ではありません。
以上により、貸借の場合に必ず記載しなければならない事項は「イ」と「ウ」であり、正解は 2 となります。