平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問38
宅建業法37条書面
この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 選択肢2 です。
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)において、「手付金等の保全措置の概要」は重要事項説明書(35条書面)の記載事項ですが、37条書面の記載事項ではありません。したがって、37条書面に記載しなくても法に違反しません。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 違反する。宅地建物取引業者が売主を代理して売買契約を締結した場合、37条書面は契約の各当事者(売主と買主の両方)に交付しなければなりません。買主にのみ交付することは宅建業法に違反します。
- 選択肢2: 違反しない。手付金等の保全措置の内容は、第35条の重要事項説明(35条書面)において説明・記載すべき事項ですが、37条書面の記載事項には含まれていません。したがって、記載しなかったとしても宅建業法には違反しません。
- 選択肢3: 違反する。契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に必ず記載しなければなりません(任意的記載事項)。定めがあるにもかかわらず記載しないことは宅建業法に違反します。
- 選択肢4: 違反する。瑕疵担保責任(契約不適合責任)に関する特約を定めた場合は、その内容を37条書面に記載しなければなりません(任意的記載事項)。買主が宅地建物取引業者(いわゆる業者間取引)であっても、37条書面の交付義務や記載事項の規定は適用(省略不可)されるため、記載しないことは宅建業法に違反します。