令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問34

宅建業法37条書面

この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解は 2 です。

宅地建物取引業法(以下、宅建業法)における 37条書面(契約締結時交付書面) の記載事項に関する問題です。37条書面には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、定めがある場合に記載しなければならない「相対的記載事項」があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    宅建業法第37条第1項第7号により、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるとき は、その内容を37条書面に記載しなければなりません(相対的記載事項)。したがって、「記載しなくてよい」とする本記述は誤りです。

  • 選択肢2:正しい
    宅建業法第37条第1項第2号の2により、既存建物(中古住宅)の売買の媒介を行う場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項 を37条書面に記載しなければなりません。これは絶対的記載事項であり、本記述は正しいです。

  • 選択肢3:誤り
    宅建業法第37条第1項第12号により、売買契約において 租税その他の公課の負担に関する定めがあるとき は、その内容を37条書面に記載しなければなりません(相対的記載事項)。したがって、「記載する必要はない」とする本記述は誤りです。

  • 選択肢4:誤り
    37条書面に記名(※問題文出題時は記名押印)を行う宅地建物取引士は、35条書面(重要事項説明書)に記名した宅地建物取引士と同一人物である必要はありません。別々の宅地建物取引士がそれぞれの書面に記名しても構いません。したがって、「35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして……記名押印させなければならない」とする本記述は誤りです。