平成30年度 問35

宅建業法重要事項説明取引条件・区分所有/貸借の説明事項

この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者間の取引における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面(以下この問において「重要事項説明書」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

業者間取引における重要事項説明(宅建業法第35条)に関する問題です。宅地建物取引業者間の取引では、重要事項説明書(35条書面)の交付は必要ですが、宅地建物取引士による説明は省略できるという点が大きなポイントです。

正解は3です。

各選択肢の解説

  • 1(誤り)
    昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物の売買において、耐震診断を受けた記録がある場合は、その内容を重要事項説明書に記載する必要があります。しかし、売主に自ら耐震診断を受ける義務を課しているわけではありません。

  • 2(誤り)
    宅地建物取引業者間の取引においては、重要事項説明書の交付は必要ですが、宅地建物取引士による重要事項の説明は不要です。未完成物件であってもこのルールは変わりません。

  • 3(正しい)
    建物の売買においては、建物の瑕疵(契約不適合)を担保すべき責任の履行に関して、保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、および講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載する必要があります。これは業者間取引であっても省略できません。

  • 4(誤り)
    支払金または預り金を受領しようとする場合、その保全措置を講ずるかどうか等を重要事項説明書に記載する必要がありますが、受領額が50万円未満の場合は記載が免除されます。本肢の預り金は30万円であるため、記載する必要はありません。