平成30年度 問31
宅建業法報酬額の制限
この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
低廉な空家等の売買に関する特例(当時の規定に基づく)についての理解を問う問題です。
この特例は、代金が400万円以下の宅地建物の売買または交換において、現地調査等の費用が通常の媒介に比べて多く要する場合、売主(または交換の依頼者)から、通常の報酬額にその費用を上乗せして受領できるというものです。
ただし、通常の報酬額と現地調査等の費用の合計額は18万円(消費税別)を超えてはなりません。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
低廉な空家等の特例は、代金が400万円以下の物件にのみ適用されます。本肢の代金は500万円であるため、特例は適用されず、通常の報酬額が上限となります。- 通常の報酬額:
- 消費税(8%)を加算:
したがって、280,800円は誤りです。
選択肢2(誤り)
この特例において現地調査等の費用を上乗せして請求できるのは、売主(または交換の依頼者)のみです。買主であるCに対しては特例を適用できず、通常の報酬額が上限となります。- 通常の報酬額:
- 消費税(8%)を加算:
したがって、194,400円は誤りです。
選択肢3(正しい)
代金が350万円(400万円以下)であり、売主からの依頼であるため、特例が適用されます。- 通常の報酬額:
- 現地調査等の費用2万円を加算すると合計18万円となり、上限の18万円(税別)に収まります。
- 消費税(8%)を加算:
したがって、上限額は194,400円となり、正しい記述です。
選択肢4(誤り)
この特例は売買または交換の媒介・代理にのみ適用され、貸借の媒介には適用されません。
貸借における報酬の上限は、原則として借賃の1か月分です。- 借賃15万円に消費税(8%)を加算:
したがって、194,400円は誤りです。
- 借賃15万円に消費税(8%)を加算:
(※解説の金額や消費税率は、出題当時の法令等に基づいています。)