平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問33
宅建業法報酬額の制限
この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
- ア 宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。
- イ 宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。
- ウ 居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、借賃の1月分の1.08倍に相当する額以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができる。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 3(三つ) です。
提示された記述(ア、イ、ウ)はすべて宅地建物取引業法の規定に反しており、誤りです。
各選択肢の解説
ア:誤り
宅地建物取引業者が受け取ることができる報酬額は、国土交通大臣が定める限度額の範囲内に制限されています。あらかじめ売主の受取額を定め、実際の売却額との差額を業者が受け取るという契約であっても、報酬の限度額の適用を受けます。限度額を超える金額を受領することは宅建業法違反となります。イ:誤り
宅地建物取引業者が報酬の限度額とは別に依頼者から受け取ることができる広告料金等は、依頼者の依頼によって特別に行う広告の料金などに限られます。依頼者の依頼によらない通常の広告料金を報酬に合算して請求することはできません。ウ:誤り
権利金の授受がある場合に、その権利金の額を売買代金とみなして報酬額を算定できるのは、居住用建物以外の貸借(店舗や事務所など)に限られます。居住用建物の貸借においては、権利金を基準とした特例の算定は認められません。