平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問34

宅建業法業務上の規制勧誘・契約締結の禁止行為

この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第47条及び第47条の2に規定されている業務に関する禁止事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、Aは宅地建物取引業者である。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

宅地建物取引業法では、業務に関する禁止事項を定めています。将来の周辺環境や交通事情等について、「間違いなく~」といった断定的判断を提供する行為は、相手方の判断を誤らせるおそれがあるため禁止されています(法第47条の2第1項)。故意にだます意図がなかったとしても、断定的な表現を用いて勧誘する行為自体が宅建業法違反となります。したがって、選択肢2の「法には違反しない」という記述は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい): 宅建業者は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼす事項について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為が禁止されています(法第47条第1号ニ)。入居申込者の収入は、貸主が契約の可否を判断する上で極めて重要な事項です。虚偽であることを認識しながら、事実を告げずに貸主に提出する行為は法に違反します。

  • 選択肢2(誤り・正解選択肢): 宅建業者が将来の環境や交通・利便性等について、「3年後には間違いなく新しく私鉄の駅ができる」のように断定的判断を提供する行為は禁止されています。たとえうわさをもとにしたものであり、故意にだましたわけではなくても法に違反します。

  • 選択肢3(正しい): 手付金による契約の解除(手付解除)は、相手方が履行に着手するまで行うことができます(民法第557条第1項)。本肢では、売主である宅建業者Aがすでに所有権移転登記と引渡しを済ませており、客観的に「履行に着手」しています。したがって、買主からの手付放棄による契約解除を適法に拒むことができ、この行為は法に違反しません。

  • 選択肢4(正しい): 手付金の貸付けや分割払い(信用供与)を持ちかけて契約の締結を誘引する行為は禁止されています(法第47条の2第3号)。この規定は誘引する行為そのものを禁止しているため、結果的に契約締結に至らなかったとしても法に違反します。