平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問35

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 個人である宅地建物取引業者E(丙県知事免許)が死亡した場合、Eの一般承継人Fがその旨を丙県知事に届け出た後であっても、Fは、Eが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。

宅地建物取引業法における免許の効力、届出義務、および免許の失効後の取り扱いに関する総合的な知識を問う問題です。正解は 4 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    免許証の返納義務が生じるのは、免許の取消処分を受けたとき、廃業等の届出をしたとき、免許換えにより新たな免許を受けたとき等です。免許の有効期間が満了して失効した場合には、免許証の返納義務はありません。

  • 選択肢2:誤り
    業務停止処分は「業務を行ってはならない」という処分であり、免許の効力そのものを失わせるものではありません。したがって、業務停止期間中であっても、有効期間が満了する前に免許の更新を受けることは可能です。

  • 選択肢3:誤り
    宅建業者が破産手続開始の決定を受けた場合、その旨の届出を行う義務があるのは、法人を代表する役員ではなく 破産管財人 です。破産管財人が、破産手続開始の決定があった日から 30日以内 に届け出なければなりません。

  • 選択肢4:正しい
    宅建業者(個人)が死亡した場合、免許はその時点で失効します。しかし、その相続人(一般承継人)は、死亡の事実を免許権者に届け出た後であっても、被相続人が生前に締結した契約に基づく 取引を結了する目的の範囲内においてのみ、なお宅地建物取引業者とみなされます。

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