令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問30
宅建業法報酬額の制限
この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
事務所用(居住用以外)の建物の貸借の媒介における報酬額の特例についての理解を問う問題です。居住用建物の貸借における制限との違いがポイントとなります。正解は 4 です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
売買代金5,000万円の場合の媒介の報酬上限額は 万円です。
代理の依頼を受けたAは、一方から媒介上限額の2倍(343.2万円)まで受け取ることができます。しかし、複数の宅建業者が関与する場合でも、業者全体(AとBの合計)で受領できる報酬額は、一の取引につき媒介の報酬上限額の2倍(343.2万円)以内 でなければなりません。したがって、合計で514.8万円を受領することはできません。選択肢2:誤り
居住用建物の貸借の媒介において、依頼者の一方から借賃の0.55か月分を超える報酬を受領するには、媒介の依頼を受けるに当たって(=媒介契約締結時までに) 承諾を得ている必要があります。「報酬請求時まで」に承諾を得ても認められません。選択肢3:誤り
居住用以外の建物の貸借で権利金(返還されないもの)の授受がある場合、その金額を売買代金とみなして報酬を算定できます。権利金は消費税を含まない金額で計算するため、 万円となります。
300万円を売買代金とみなした場合の媒介の報酬上限額は 万円となります。
したがって、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は 15.4万円 であり、双方から受け取る場合の合計上限額が30.8万円です。選択肢4:正しい
事務所用(居住用以外)建物の貸借の媒介では、居住用建物のような「依頼者一方からは原則0.55か月分まで」という制限はありません。したがって、報酬の合計額が 借賃の1.1か月分以内 であれば、依頼者双方からの負担割合は自由であり、一方のみから全額を受け取ることも可能です。