令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問34

宅建業法報酬額の制限

この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が受け取ることができる報酬額は、国土交通大臣の定める限度額を超えてはなりません。ただし例外として、「依頼者の依頼によって行う特別の広告の料金」に相当する額については、限度額を超えて報酬に合算して受け取ることが認められています。
本肢(選択肢4)では「依頼者の依頼によらない広告の料金」を合算して限度額を超える報酬を受けることができるとしているため、誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい。宅地建物取引業者が受けることのできる報酬額の上限は強行規定であり、依頼者の承諾があったとしても上限を超える報酬を受領することはできません。
  • 選択肢2: 正しい。宅地建物取引業法では、業務に関して相手方に不当に高額の報酬を要求する行為自体が禁止されています(法第47条第2号)。したがって、実際に受領していなくても要求した時点で宅建業法違反となります。
  • 選択肢3: 正しい。居住用以外の建物(事業用建物など)の貸借の媒介の場合、宅地建物取引業者が依頼者の双方から受け取ることができる報酬の合計額の上限は、借賃の1か月分に消費税等相当額を加えた額(借賃の1.1倍)となります。この場合、貸主と借主の負担割合についての特段の規制はなく、合計額が上限に収まっていれば問題ありません。
  • 選択肢4: 誤り。上述の通り、広告料金を報酬額に合算して限度額を超えられるのは、依頼者の依頼によって行う特別の広告に限られます。依頼者の依頼によらない広告の料金を含めて請求することはできません。