令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問33
宅建業法営業保証金
この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、宅地建物取引業法に基づく営業保証金に関する理解を問う問題です。
正解の根拠
正解は選択肢4です。
宅地建物取引業者が免許を受けた日から3箇月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、免許権者は届出をすべき旨の催告をしなければなりません。さらに、その催告が到達した日から1箇月以内に届出がないときは、免許権者はその免許を取り消すことができます(任意的取消事由)。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
宅地建物取引業者が事業開始後に新たに従たる事務所を設置した場合、その従たる事務所分の営業保証金は、従たる事務所の最寄りではなく、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。選択肢2:誤り
主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく保管替えを請求できるのは金銭のみで供託している場合です。本肢のように国債証券(有価証券)を含めて供託している場合は保管替え請求ができず、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託(二重供託)した上で、従前の供託所から取り戻す手続きが必要になります。選択肢3:誤り
免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対して6箇月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければなりません。公告をすることなく取り戻せる例外(保証協会への加入時や、取戻し事由発生から10年が経過した場合など)には該当しません。選択肢4:正しい
上記の「正解の根拠」で述べた通り、免許取得から3箇月以内に供託済みの届出がない場合、免許権者は催告を行わなければならず、催告到達から1箇月以内に届出がないときは免許を取り消すことができます。