令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問32

宅建業法重要事項説明物件に関する説明事項

この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  • ア 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
  • イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
  • ウ 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。
  • エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明に関する個数問題です。
ア〜エの記述はすべて正しいため、正解は「四つ」の選択肢4となります。

各選択肢の解説

  • ア:正しい
    宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあるときは、法令上の制限として、同法第7条第1項に基づく制限の概要を重要事項として説明しなければなりません。
  • イ:正しい
    建物の貸借の媒介を行う場合であっても、当該建物が土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません(これは売買・貸借を問わず重要事項説明の対象となります)。
  • ウ:正しい
    宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法における重要文化財の譲渡に関する制限の概要を説明する必要はありません。譲渡に関する制限は、売買等の場合には説明事項となりますが、貸借においては適用されないためです。
  • エ:正しい
    宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波防護施設区域内にあるときは、法令上の制限として、同法第23条第1項に基づく制限の概要を重要事項として説明しなければなりません。

以上より、正しいものはア、イ、ウ、エの「四つ」となります。