令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問33
宅建業法重要事項説明物件に関する説明事項
この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。以下この問において同じ。)の長が提供する図面(以下この問において「水害ハザードマップ」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解の根拠
宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明において、取引対象となる宅地または建物が、水防法に基づく水害ハザードマップ(洪水、雨水出水、高潮)の対象区域内に位置しているかどうかの説明が義務付けられています(令和2年施行規則改正)。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
市町村が対象物件の位置を含む水害ハザードマップを作成していない場合、または印刷物の配布・ホームページ等への掲載等をしていないことが確認できた場合は、宅地建物取引業者は重要事項説明書にその旨を記載し、提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すれば足ります。選択肢2(誤り)
市町村が「洪水」「雨水出水(内水)」「高潮」など、複数種類の水害ハザードマップを作成している場合は、いずれか1つではなく、作成されているすべての種類の水害ハザードマップを提示して説明する必要があります。選択肢3(誤り)
水害ハザードマップにおける対象物件の所在に関する説明は、売買や交換の媒介時だけでなく、貸借の媒介の場合であっても説明が必要です。選択肢4(誤り)
重要事項説明書に水害ハザードマップを単に添付するだけでは不十分です。提示した水害ハザードマップ上で、取引対象となる宅地または建物の位置を具体的に指示して説明しなければなりません。