令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問32

宅建業法免許制度

この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、宅地建物取引業の免許に関する正しい記述を選ぶ問題です。
正解は選択肢1です。

宅地建物取引業法における「宅地」とは、以下のいずれかに該当する土地を指します。

  1. 現在、建物の敷地に供せられている土地
  2. 将来、建物の敷地に供する目的で取引される土地
  3. 用途地域内にある土地(ただし、道路、公園、河川、広場、水路などを除く)

選択肢1の土地は「用途地域外」であり、かつ「ソーラーパネル(建物ではない)を設置するため」の土地であるため、宅建業法上の「宅地」には該当しません。したがって、宅地ではない土地の売買の媒介を業として営んでも宅地建物取引業には当たらず、免許は不要となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい
    上述の通り、用途地域外でソーラーパネル設置目的の土地は、宅建業法上の「宅地」に該当しません。そのため、A社がその売買の媒介を業として営む場合、免許は必要ありません

  • 選択肢2: 誤り
    B社が「住宅用地として」分譲しようとする土地は、建物の敷地に供せられる目的を持つため「宅地」に該当します。土地区画整理事業の換地処分により取得した土地であっても、宅地の分譲を業として行う場合は宅地建物取引業に該当するため、B社は免許が必要です。

  • 選択肢3: 誤り
    農業協同組合は、信託会社や信託業務を営む銀行のように宅建業法の特例(免許不要)を受ける法人ではありません。したがって、農業協同組合Cが組合員の所有する宅地の売却の代理を業として行う場合、一般の法人と同様に免許が必要となります。

  • 選択肢4: 誤り
    地方公共団体自身が宅地建物の取引を行う場合、国や地方公共団体には宅建業法が適用されないため免許は不要です。しかし、その取引を媒介する民間企業(D社)には宅建業法の適用除外はなく、同法が適用されます。したがって、D社は宅地建物取引業の免許が必要です。