令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問34

宅建業法免許制度

この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地、建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

宅地建物取引業法において、宅地とは「建物の敷地に供せられる土地」をいい、用途地域内の土地も含まれます。ただし、道路、公園、河川、広場、水路などの公共施設用地は、たとえ用途地域内であっても宅地には当たりません。したがって、選択肢1の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい): 宅地建物取引業法の定義通りです。建物の敷地に供せられる土地は宅地であり、道路や公園、河川、広場、水路などに供せられている土地は除外されます。

  • 選択肢2(誤り): マンションの一室など、建物の一部の売買の代理を業として行う行為も、当然に宅地建物取引業に該当します。

  • 選択肢3(誤り): 学校、病院、官公庁施設などの公共的な施設であっても、土地に定着し、屋根及び柱若しくは壁を有する工作物であれば建物に該当します。公共的な施設だからといって建物から除外されるわけではありません。

  • 選択肢4(誤り): 宅地は「現に建物の敷地に供せられている土地」に限定されません。将来建物を建てる目的で取引される土地や、用途地域内の土地(公共施設用地を除く)も宅地に該当します。また、宅地であるか否かは登記簿上の地目に関係なく、現在の利用状況(現況)や客観的な取引の目的によって判断されます。