令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問33
宅建業法媒介契約
この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいう。
- ア AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
- イ AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該専任媒介契約締結日から7日以内(休業日数を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。
- ウ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AはBに対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならない。
- エ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよい。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正しい記述は ウ と エ の 二つ です。したがって、正解は 2 となります。
各選択肢の解説
ア:誤り
専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は依頼者に対して、業務の処理状況を 2週間に1回以上 報告しなければなりません(専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上)。1週間に1回以上とする本肢は誤りです。イ:誤り
専任媒介契約における指定流通機構(レインズ)への登録は法的な義務であり、強行規定に該当します。そのため、依頼者の要望があっても 登録しない旨の特約は無効 となります。登録期間(契約締結日から休業日を含まず7日以内)の記述自体は正しいですが、特約によって登録を免れることができるとする点が誤りです。ウ:正しい
媒介契約の種別(専属専任、専任、一般)を問わず、宅地建物取引業者は媒介契約を締結したときは、遅滞なく 宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する書面(媒介契約書)を作成し、記名して依頼者に交付しなければなりません。エ:正しい
媒介契約の種別を問わず、宅地建物取引業者が依頼者に宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません。この根拠の明示の方法については法的に特段の制限はなく、口頭でも書面を用いてもよい とされています。