令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問35

宅建業法営業保証金

この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は選択肢3です。

営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません。よって、この記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。営業保証金から弁済を受ける権利(還付請求権)を有するのは、宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者に限られます。建設工事の請負代金債権は宅地建物取引業に関する取引ではないため、建設業者は営業保証金から弁済を受ける権利を有しません。
  • 選択肢2: 誤り。宅地建物取引業者が新たに支店(従たる事務所)を設置した場合、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、当該支店での事業を開始することができません。供託するだけでは事業を開始できません。
  • 選択肢4: 誤り。供託すべき営業保証金の額は、主たる事務所(本店)につき1,000万円、従たる事務所(支店)1か所につき500万円です。本店と2つの支店を設置する場合、供託すべき合計額は、 1,000万円+500万円×2=2,000万円1,000\text{万円} + 500\text{万円} \times 2 = 2,000\text{万円} となります。1,200万円ではありません。