令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問36
宅建業法保証協会
この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
宅地建物取引業保証協会に関する規定の理解を問う問題です。正解は 選択肢4 です。
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、国土交通大臣から通知を受けた日から2週間以内に、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託所に供託しなければならないと定められています。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り。弁済を受ける権利を有する額は、当該社員が納付した「弁済業務保証金分担金」の額ではありません。その社員が保証協会の社員でないとしたならば営業保証金として供託すべき額(主たる事務所および従たる事務所の数に応じた営業保証金に相当する額)の範囲内となります。
- 選択肢2:誤り。弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受ける必要がありますが、還付請求を行う先は「保証協会」ではなく、弁済業務保証金が供託されている「供託所」です。
- 選択肢3:誤り。弁済業務保証金の還付があった際、保証協会は当該還付に係る社員または社員であった者に対し、還付額に相当する額の「還付充当金」を納付すべきことを通知します。社員がこの還付充当金を納付する先は、「供託所」ではなく「保証協会」です。
- 選択肢4:正しい。保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、その還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならないと規定されています。