令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問30

宅建業法保証協会

この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

宅地建物取引業保証協会に関する問題です。 宅建業者が納付する分担金や還付に関する規定の正確な知識が問われています。正解は 2 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り 保証協会に加入しようとする宅建業者が納付する 弁済業務保証金分担金 は、主たる事務所(本店)につき 60万円 、従たる事務所(支店)につき1か所あたり 30万円 です。 本肢の場合、本店1か所と支店3か所を有しているため、納付すべき額は 60万円+(30万円×3)=150万円60万円 + (30万円 \times 3) = 150万円 となります。 110万円としている本肢は誤りです。
  • 選択肢2:正しい 保証協会の社員または社員であった者は、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から 2週間以内 に、通知された額の 還付充当金 を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法第64条の10第2項)。 これを怠ると、社員の地位を失うことになります。
  • 選択肢3:誤り 宅建業者は、同時に 2つ以上の保証協会の社員になることはできません (宅建業法第64条の4第1項)。 弁済業務の二重の適用を防ぐためであり、保証を手厚くするためであっても別の保証協会に重複して加入することは禁止されています。
  • 選択肢4:誤り 保証協会の社員と取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、供託された弁済業務保証金から弁済を受けようとする場合、弁済を受けることができる額について 保証協会の認証 を受ける必要があります(宅建業法第64条の8第2項)。 甲県知事(免許権者)の認証を受けるわけではありません。