平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問36
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、取引主任者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の取引主任者の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。
正解の根拠
本問は、宅地建物取引業法における取引主任者(現在の宅地建物取引士)に関する規定の理解を問う問題です。
誤っている選択肢を選ぶ問題であり、正解は1となります。
事務所等に置かれる専任の取引主任者の数が、国土交通省令で定める法定数(業務に従事する者5名につき1名以上など)を下回った場合、宅地建物取引業者は2週間以内に補充等の必要な措置を執らなければなりません(宅地建物取引業法第31条の3第3項)。したがって、「直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない」とする記述は誤りです。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
上述の通り、専任の取引主任者が不足した場合は、2週間以内に必要な措置を執る義務があり、直ちに事務所を閉鎖する必要はありません。 - 選択肢2(正しい)
重要事項説明(法第35条)を行う際、取引主任者は取引の相手方から請求がない場合でも、必ず取引主任者証を提示しなければなりません(法第35条第4項)。 - 選択肢3(正しい)
出題当時は、法第37条書面(契約締結時の書面)の作成および取引主任者による記名押印は、契約の相手方が宅地建物取引業者であっても省略することはできませんでした。 - 選択肢4(正しい)
出題当時は、法第35条書面(重要事項説明書)に対する取引主任者の記名押印が義務付けられており、建物の貸借の媒介など、いかなる取引態様であってもこれを省略することはできませんでした。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
2022年施行の法改正で35条書面と37条書面への宅地建物取引士の押印義務が廃止され、記名のみとなったため、選択肢 3と選択肢 4は誤りです。また、2017年施行の法改正により、相手方が宅地建物取引業者の場合は重要事項の説明と提示が不要となりました。そのため選択肢 2は相手方次第で正誤が変わり、問題文だけでは正解が一つに定まりません。