平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問34
宅建業法営業保証金
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 3 です。
宅地建物取引業法における 営業保証金 の制度についての理解を問う問題です。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
宅地建物取引業者は、事業を開始する 前に 営業保証金を供託し、その旨を免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)に届け出なければなりません。「事業を開始した日から3月以内」ではありません。選択肢2(誤り)
新たに支店(従たる事務所)を設置した場合、供託金を納める場所は 主たる事務所(本店)の最寄りの供託所 です。新たに設置した支店の最寄りの供託所ではありません。選択肢3(正しい)
金銭のみ をもって営業保証金を供託している場合、本店の移転により最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、移転前の供託所に対して移転後の最寄りの供託所への 保管替え を請求しなければなりません。
- 選択肢4(誤り)
営業保証金が還付されて不足額が生じた場合、免許権者から通知書の送付を受けた日から 2週間以内 に不足額を供託しなければなりませんが、供託するものは 金銭に限定されません。国債証券や地方債証券などの有価証券で供託することも可能です。