令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問26

宅建業法重要事項説明取引条件・区分所有/貸借の説明事項

この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

ア ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にあるものとする場合には、その旨を説明しなければならない。

イ 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。

ウ 区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。

エ 区分所有建物である中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

設問の概要

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(35条書面)に関する個数問題です。記述ア〜エのうち、正しいものがいくつあるかを判定します。

各記述の解説

  • ア:正しい
    • 飲用水・電気・ガスの供給施設等の整備状況は重要事項説明の対象です。住宅の売買後においても、ガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にある場合、将来の配管買い取り要求など買主にとって重要な事項となり得るため、その旨を説明しなければなりません。
  • イ:誤り
    • 重要事項の説明を行う宅地建物取引士、および35条書面へ記名を行う宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士である必要はありません。事務所等に設置が義務付けられている専任の宅地建物取引士でなくても、有効な宅地建物取引士証の交付を受けていれば重要事項説明および記名を行うことができます。
  • ウ:正しい
    • 区分所有建物の売買の場合、建物の用途(住居用か事務所ビルか)に関わらず、当該建物の管理が委託されているときは、その管理受託者の氏名・住所(法人の場合は商号・名称および主たる事務所の所在地)を説明しなければなりません。
  • エ:正しい
    • 区分所有建物の売買の場合、当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立て(修繕積立金)を行う旨の規約の定めがあるときは、その内容および既に積み立てられている額について説明しなければなりません。

正解の導き方

上記より、正しい記述はア、ウ、エ三つとなります。したがって、正解は 3 です。