令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問27
宅建業法営業保証金
この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
選択肢4が正解です。
宅地建物取引業者は、事業開始後に新たに従たる事務所を設置した場合、その従たる事務所にかかる営業保証金を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
営業保証金を金銭のみで供託している場合、主たる事務所の移転に伴い最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、従前の供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への保管替えを請求しなければなりません。「新たに供託」しなければならないのは、金銭と有価証券の併用、または有価証券のみで供託している場合です。 - 選択肢2(誤り)
営業保証金の還付を受けることができるのは、宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者に限られます。交通事故による損害賠償請求権は、宅建業に関する取引によって生じた債権ではないため、還付の対象にはなりません。 - 選択肢3(誤り)
有価証券を営業保証金に充てる場合、その評価額は以下の通り定められています。- 国債証券: 額面金額の100分の100
- 地方債証券および政府保証債券: 額面金額の100分の90
- その他の有価証券: 額面金額の100分の80
したがって、国債証券が100分の90、地方債証券が100分の80とする本肢は誤りです。
- 選択肢4(正しい)
上述のとおり、新たに従たる事務所を設置した際は、その分の営業保証金を従たる事務所の所在地ではなく、主たる事務所の最寄りの供託所に供託する必要があります。