平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問15
権利関係不動産登記法
この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
不動産の仮登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 選択肢3 です。
不動産登記法において、仮登記の抹消は原則として共同申請ですが、特例として単独申請が認められる場合があります。登記上の利害関係人が単独で仮登記の抹消を申請するためには、仮登記名義人の承諾 が必要です。仮登記の登記済証(登記識別情報)を添付しただけでは、利害関係人が単独で抹消することはできません。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
仮登記権利者は、原則として仮登記義務者と共同して仮登記を申請しますが、仮登記義務者の承諾 がある場合には、その承諾を証する情報(承諾書など)を添付して、単独で仮登記の申請をすることができます(不動産登記法第107条1項)。選択肢2(正しい)
仮登記権利者は、裁判所から 仮登記を命ずる処分 を得た場合には、その決定書の正本(仮処分命令の正本)を添付して、単独で仮登記の申請をすることができます(不動産登記法第108条)。選択肢3(誤り)
登記上の利害関係人(所有権登記名義人など)が単独で仮登記の抹消を申請するには、仮登記名義人の承諾 が必要です。単に仮登記の登記済証(登記識別情報)を添付しただけでは、利害関係人が単独で抹消申請することはできません(不動産登記法第110条)。したがって、この記述は誤りです。選択肢4(正しい)
選択肢3の解説の通り、登記上の利害関係人は、仮登記名義人の承諾書(承諾を証する情報)を添付することにより、単独で仮登記の抹消を申請することができます(不動産登記法第110条)。